1. 散骨
  2. 散骨の手続き

散骨に必要な手続きと費用、必要書類

散骨の手続き

基本的に散骨は市役所など自治体への手続きは不要です。これは散骨に関しての法律が無いので書類などが存在しない為です。

手続きがあるのは遺族が散骨サポート業者などに委託する場合や、納骨していた遺骨を取り出す場合などに手続きが必要となります。

現在の遺骨がどういう状況になっているか?によって必要書類や手続きの流れが変わってきますので、まず下記より該当する項目をクリックして先に進んでください。

散骨しようとする遺骨の状況は?

その他お役立ち

火葬して自宅で保管していた場合

空調の効いた自宅で保管していた遺骨は保管状態も良く、書類なども揃っている場合が多いので散骨も比較的容易です。

自宅で保管していた遺骨

  1. 遺骨の状態を確認する
    散骨するには「誰の遺骨なのか?」を明確にしておく必要があります。先ずは骨壺などを確認し、故人の本名(戒名はダメ)が記載されているかどうかを確認します。骨壺に記載がない場合、誰の遺骨かが確実に判明している場合は、布製のガムテープなどを貼り、その上から油性マジックなどで記名しておきます。直接記名してもOKです。
  2. 書類の確認をする
    火葬後は遺族に「火葬(埋葬)証明書」が返却されますので所在を確認します。この証明書には誰が誰を火葬したのかが記載されていますので、祭祀承継者を示す重要な書類になります。通常は火葬後に遺族に直接手渡しされますが、紛失しないように骨箱の中に収納した状態で渡す場合もありますので確認してみてください。
    万が一紛失した場合、火葬から5年以内であれば再発行できます。斎場もしくは火葬した斎場がある自治体役場にお問い合わせください。
  3. 粉骨をする
    散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりません。散骨業者でも粉骨をしてくれますが、他人の遺骨と混ざる確率が高いので粉骨の専門業者にお願いした方が安心です。自分で粉骨することもできますが、部屋の中が粉だらけになるのであまりお勧めはできません。【費用相場】約1.2万円/名
  4. 散骨をする
    1. 自分で散骨したい方
      散骨は節度を守ればご自身でも可能です。わざわざ何十万も払って船を借りて海洋散骨する必要もありません。散骨できる場所、できない場所を参考にしながら故人の大好きだった場所などに散骨してください。【費用相場】0円
    2. 遺族がボートに乗って見送りたい方
      映画やドラマによくあるように、遺族がボートに乗って献花などを行いながら海上散骨するために船を出してくれる散骨業者がいます。船の大きさやセレモニー内容によって葬儀のようにピンキリですが、想い出深い葬送になるでしょう。【費用相場】約15万円/回
    3. 海に散骨したいけど船が苦手な方
      船酔いや足腰が不自由など、船が苦手な方も多いと思います。そんな方向けに散骨代行(委託)というサービスがあります。代行には怪しい業者も多いので身元がしっかりした信用度の高い散骨代行業者を選んでください。【費用相場】約3万円/名
    4. 許認可を受けた陸地に散骨したい方
      全国に数少ないですが、許認可を受けた陸地で散骨できる場所がいくつかあります。島根県のカズラ島などです。
      散骨とは少し異なりますが、東京都の多摩霊園や小平霊園、千葉市の平和公園などでも粉骨型樹木葬の受入は行っております。

まごころ散骨

火葬して納骨堂(寺院等)で保管していた場合

空調の効いた最新の納骨堂等で保管していた遺骨は保管状態も良く、書類なども揃っている場合が多いので散骨も比較的容易ですが、古いお寺等の場合は遺骨が湿っていたり、書類を紛失していたりする場合があります。

お寺に預けてあった遺骨

  1. 遺骨の状態を確認する
    散骨するには「誰の遺骨なのか?」を明確にしておく必要があります。先ずは骨壺などを確認し、故人の本名(戒名はダメ)が記載されているかどうかを確認します。骨壺に記載がない場合、誰の遺骨かが確実に判明している場合は、管理者に許可を得てから布製のガムテープなどを貼り、その上から油性マジックなどで記名しておきます。直接記名してもOKです。
  2. 書類の確認をする
    火葬後は遺族に「火葬(埋葬)証明書」が返却されますので所在を確認します。納骨の際には必ず納骨先に原本を預けることが原則となっております。この証明書には誰が誰を火葬したのかが記載されていますので、祭祀承継者を示す重要な書類になります。
    万が一原本を紛失した場合、火葬から5年以内であれば再発行できます。斎場もしくは火葬した斎場がある自治体役場にお問い合わせください。
    また、納骨先によっては独自の「遺骨預かり証」のような書類を用意している場合がありますので、散骨であればこの書類で代用することも可能です。
  3. 粉骨をする
    散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりません。散骨業者でも粉骨をしてくれますが、他人の遺骨と混ざる確率が高いので粉骨の専門業者にお願いした方が安心です。自分で粉骨することもできますが、部屋の中が粉だらけになるのであまりお勧めはできません。【費用相場】約1.2万円/名

    空調の効いた納骨堂であれば遺骨は乾燥してますが、保管状態の悪かった場合は遺骨は湿っており、粉骨の前に乾燥が必要になります。【費用相場】+約1.2万円/名
  4. 散骨をする
    1. 自分で散骨したい方
      散骨は節度を守ればご自身でも可能です。わざわざ何十万も払って船を借りて海洋散骨する必要もありません。散骨できる場所、できない場所を参考にしながら故人の大好きだった場所などに散骨してください。【費用相場】0円
    2. 遺族がボートに乗って見送りたい方
      映画やドラマによくあるように、遺族がボートに乗って献花などを行いながら海上散骨するために船を出してくれる散骨業者がいます。船の大きさやセレモニー内容によって葬儀のようにピンキリですが、想い出深い葬送になるでしょう。【費用相場】約15万円/回
    3. 海に散骨したいけど船が苦手な方
      船酔いや足腰が不自由など、船が苦手な方も多いと思います。そんな方向けに散骨代行(委託)というサービスがあります。代行には怪しい業者も多いので身元がしっかりした信用度の高い散骨代行業者を選んでください。【費用相場】約3万円/名
    4. 許認可を受けた陸地に散骨したい方
      全国に数少ないですが、許認可を受けた陸地で散骨できる場所がいくつかあります。島根県のカズラ島などです。
      散骨とは少し異なりますが、東京都の多摩霊園や小平霊園、千葉市の平和公園などでも粉骨型樹木葬の受入は行っております。

 

火葬してお墓の下に埋葬してあった、または屋外で保管していた場合

長い年月お墓の下に埋葬してあった場合は遺骨の状態も悪く、関係書類なども不足しがちなので散骨には時間とお金がかかる場合が多いです。

埋葬してあった遺骨

  1. 遺骨の状態を確認する
    散骨するには「誰の遺骨なのか?」を明確にしておく必要があります。先ずは骨壺などを確認し、故人の本名(戒名はダメ)が記載されているかどうかを確認します。埋葬してる場合、一般人がカロートの中に入って遺骨を取り出すのは危険ですので、石材店などに依頼して取り出します。【費用相場】約5万円/回

    古い骨壺には記名が無いものも多くあります。骨壺に記載がない場合、誰の遺骨かが判明している場合は、管理者に許可を得てから布製のガムテープなどを貼り、その上から油性マジックなどで記名しておきます。直接記名してもOKです。
  2. 書類の確認をする
    火葬後は遺族に「火葬(埋葬)証明書」が返却されますので所在を確認します。納骨の際には必ず納骨先に原本を預けることが原則となっております。この証明書には誰が誰を火葬したのかが記載されていますので、祭祀承継者を示す重要な書類になります。

    万が一原本を紛失した場合、火葬から5年以内であれば再発行できます。斎場もしくは火葬した斎場がある自治体役場にお問い合わせください。【費用相場】約0.5万円/件
    また、納骨先によっては独自の「遺骨預かり証」のような書類を用意している場合がありますので、散骨であればこの書類で代用することも可能です。【費用相場】約1万円/名

    改装証明書は必要か?
    寺院によっては「改装証明書がないと遺骨は出せない」と言うお寺もあります。お墓→お墓の場合は確かに必要なのですが、散骨の場合は原則不要です。この場合はこちらをご参照ください→ お寺から遺骨を引き取る時に揉めた場合の対処方法
  3. 粉骨をする
    散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりません。散骨業者でも粉骨をしてくれますが、他人の遺骨と混ざる確率が高いので粉骨の専門業者にお願いした方が安心です。自分で粉骨することもできますが、部屋の中が粉だらけになるのであまりお勧めはできません。【費用相場】約1.2万円/名

    お墓の下に埋葬した遺骨は95%以上の確率で湿っており、粉骨の前に乾燥が必要になります。焼骨はとてもモロいので、決して水洗いなどはせず(粉々になってほとんどが下水に流れてしまいます)そのまま乾燥させてください。そんな業者がいたら絶対に利用しないこと!【費用相場】+約1.2万円/名
  4. 散骨をする
    1. 自分で散骨したい方
      散骨は節度を守ればご自身でも可能です。わざわざ何十万も払って船を借りて海洋散骨する必要もありません。散骨できる場所、できない場所を参考にしながら故人の大好きだった場所などに散骨してください。【費用相場】0円
    2. 遺族がボートに乗って見送りたい方
      映画やドラマによくあるように、遺族がボートに乗って献花などを行いながら海上散骨するために船を出してくれる散骨業者がいます。船の大きさやセレモニー内容によって葬儀のようにピンキリですが、想い出深い葬送になるでしょう。【費用相場】約15万円/回
    3. 海に散骨したいけど船が苦手な方
      船酔いや足腰が不自由など、船が苦手な方も多いと思います。そんな方向けに散骨代行(委託)というサービスがあります。代行には怪しい業者も多いので身元がしっかりした信用度の高い散骨代行業者を選んでください。【費用相場】約2.5万円/名
    4. 許認可を受けた陸地に散骨したい方
      全国に数少ないですが、許認可を受けた陸地で散骨できる場所がいくつかあります。島根県のカズラ島などです。
      散骨とは少し異なりますが、東京都の多摩霊園や小平霊園、千葉市の平和公園などでも粉骨型樹木葬の受入は行っております。

 

火葬せずに土葬してあった場合

昭和24年以前は火葬義務が無かったので、土葬で埋葬されている場合があります。また、戦時中の死者などは焚き火で火葬したり空襲で焼けた遺骨をそのまま埋葬している例もあります。長い年月お墓の下に埋葬してあった場合は遺骨の状態も悪く、関係書類なども不足しがちなので散骨には時間とお金がかかる場合が多いです。

  1. 遺骨の状態を確認する
    散骨するには「誰の遺骨なのか?」を明確にしておく必要があります。先ずは骨壺などを確認し、故人の本名(戒名はダメ)が記載されているかどうかを確認します。埋葬してる場合、一般人がカロートの中に入って遺骨を取り出すのは危険ですので、石材店などに依頼して取り出します。【費用相場】約10万円/回

    火葬されていない遺骨は可燃性の木箱やダンボール等に収骨し、市役所などに事情を話して再火葬の手続きを行います。お役所としては衛生上、火葬することを推奨してますので、親族等であれば以外にすんなり許可が下ります。【費用相場】約1万円/名

    なお、火葬してあった古い骨壺には記名が無いものも多くあります。骨壺に記載がない場合、誰の遺骨かが判明している場合は、管理者に許可を得てから布製のガムテープなどを貼り、その上から油性マジックなどで記名しておきます。直接記名してもOKです。
  2. 書類の確認をする
    火葬後は遺族に「火葬(埋葬)証明書」が返却されます。この証明書には誰が誰を火葬したのかが記載されていますので、祭祀承継者を示す重要な書類になります。

    改装証明書は必要か?
    寺院によっては「改装証明書がないと遺骨は出せない」と言うお寺もあります。お墓→お墓の場合は確かに必要なのですが、散骨の場合は原則不要です。この場合はこちらをご参照ください→ お寺から遺骨を引き取る時に揉めた場合の対処方法
  3. 粉骨をする
    散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりません。散骨業者でも粉骨をしてくれますが、他人の遺骨と混ざる確率が高いので粉骨の専門業者にお願いした方が安心です。自分で粉骨することもできますが、部屋の中が粉だらけになるのであまりお勧めはできません。【費用相場】約1.2万円/名
  4. 散骨をする
    1. 自分で散骨したい方
      散骨は節度を守ればご自身でも可能です。わざわざ何十万も払って船を借りて海洋散骨する必要もありません。散骨できる場所、できない場所を参考にしながら故人の大好きだった場所などに散骨してください。【費用相場】0円
    2. 遺族がボートに乗って見送りたい方
      映画やドラマによくあるように、遺族がボートに乗って献花などを行いながら海上散骨するために船を出してくれる散骨業者がいます。船の大きさやセレモニー内容によって葬儀のようにピンキリですが、想い出深い葬送になるでしょう。【費用相場】約15万円/回
    3. 海に散骨したいけど船が苦手な方
      船酔いや足腰が不自由など、船が苦手な方も多いと思います。そんな方向けに散骨代行(委託)というサービスがあります。代行には怪しい業者も多いので身元がしっかりした信用度の高い散骨代行業者を選んでください。【費用相場】約2.5万円/名
    4. 許認可を受けた陸地に散骨したい方
      全国に数少ないですが、許認可を受けた陸地で散骨できる場所がいくつかあります。島根県のカズラ島などです。
      散骨とは少し異なりますが、東京都の多摩霊園や小平霊園、千葉市の平和公園などでも粉骨型樹木葬の受入は行っております。

 

散骨の仕方と流れを簡潔にまとめ

  1. 死亡届・死亡診断書をもらいます
    故人が亡くなった際には医師により死亡診断書が発行されます。死亡診断書を元に市役所などで死亡届をもらい提出します。葬儀業者が代行してくれる場合がほとんどです。
  2. 火葬許可証をもらいます
    市役所に死亡届を提出すると、火葬許可証を入手できます。
  3. 火葬する
    火葬許可証を持って斎場に行くと火葬することができます。斎場は予約制ですので空きが無い場合は遺体をどこかに安置して待機します。火葬が終わると斎場が火葬許可証の裏などに証明印などを押してくれ、これで埋葬許可証と同意になります。
  4. 粉骨する
    火葬した遺骨を一片が2mm以下になるまで粉骨します。→ 粉骨代行サービス
  5. 散骨したい場所へ行って散骨する
    自分で散骨したい→ 散骨できる場所、散骨できない場所
    遺族と船に乗ってセレモニー散骨をしたい→ 海洋散骨業者
    船が苦手なので散骨代行にお願いしたい→ 散骨代行
    海ではなくて陸地で散骨したい→ 自治体の樹林墓地など

遺骨の運び方と注意点

自分の手で運ぶ

火葬後に手渡された状態で、手で持って運ぶ分には何ら心配はありませんが、骨壺は陶器でできており、本体と蓋はそれほどぴったりは閉まってませんので、収骨した量が多い場合などは斜めにすると蓋の隙間から遺骨がポロポロとこぼれてくることありますので、斜めにしないように注意が必要です。車の座席は斜めになっており、振動もしますので注意が必要です。心配であれば蓋と本体部分をテープでしっかり留めておくと良いでしょう。遺骨の量が少ない場合はそれほど心配は要りません。

全骨収納の場合、遺骨を納めた骨壺の総重量は5kgを越えることがあります。こうした遺骨をキャリーカート等で運ぶ場合もあると思いますが、移動中の振動によって骨壺が割れたり、骨壺の中の遺骨が粉々になって「かさが減る」場合があります。衝撃が伝わらないように緩衝材をしっかり入れましょう。


日本国内で遺骨を送りたい

日本国内では、遺骨は郵便局のゆうパックで送ることができます。虚偽申告をせずとも中身は遺骨と明記すれば丁寧に取り扱ってくれます。なお遺骨の場合はコンビニなどでは受付けてもらえない場合がありますので、直接郵便局へ持参するか、自宅集荷を依頼します。注意点としては、遺骨は唯一無二なので補償対象にはなりません。弁済補償されるのは骨壺や骨箱だけになります。

海外へ遺骨や遺灰は郵送できる?

国によって異なりますので詳細は郵便局のウェブサイトをご参照願います。代表例で言いますと、アメリカは火葬灰をを禁止物品と指定してますので、一般、小包、EMSいづれも禁止しております。→郵便局・アメリカ郵送禁制品

 

遺骨を海外に持ち出して散骨する場合の手続きと必要書類

国や航空会社によって対応は異なりますが、ほとんどの場合、遺骨は真空パックなどを施した場合のみ許可が下ります。粉砕した遺灰は白い粉末ですので、勘違いされないようにスーツケースなどに入れず、手荷物として持って行きます。粉骨専門業者さんによっては海外出国用に英文の粉骨証明書を作成してくれるところもありますのでそちらを利用しましょう。

出国の際に質問されても説明がつくように、発行された死亡診断書や火葬(埋葬)許可証などは携帯し、入国先の言語に訳したものなども一緒に携帯しておいた方が会話をしなくても理解してもらえますので安心です。(英訳は下記参照)

 

入国用にわざわざ英訳書類を作成する必要はありません。日本国内で発行された書類の横に赤いボールペンなどで英訳を書いておけば十分です。全てを書く必要はなく、この書類は何の書類で、誰が、いつ?保有者との関係は?程度が分かれば大丈夫です。ハワイ入国の際は特に書類の提示などもなくすんなり入国できてしまいました。

ハワイに持参した散骨書類のコピーと英訳文

ハワイに行った時には念のために、死亡診断書のコピーに英訳文を添えて持参しました。

死亡診断書などに必要な英文一覧

死亡届
notification of death

死亡診断書
certificate of death

火葬(埋葬)許可証
cremation permit

氏名
氏=last name
名=first name

性別
男=male
女=female

生年月日
data of birth

死亡したとき
data and time of death

死亡したところ
place of death

住所
address

本籍
registered domicile

届出人
a report person

死亡の原因
cause of death

直接死因
direct cause of death

死因の種類
manner of death

自然死
natural

事故
accident

自殺
suicide

殺人
homicide

不明
pending investigation

その他
could not be determined

医師
doctor

診断
diagnosis

市長
The mayor of ○○○ city

申請者
applicant

死亡者との続柄
relation

(配偶者=consort、息子=son、娘=daughter)
(兄弟=brother、sister、いとこ=cousin)

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