散骨の手続きと流れ、届け出と必要書類

散骨に「国や役所への届け出」は必要ありません
基本的に散骨を行う場合、法律上の特別な手続きや書類の提出などは不要です。なぜなら散骨に関しての法律がありませんので許可申請書類の存在自体がないためです。
ただし、散骨を行う場所や条件によっては注意が必要な場合があります。例えば、私有地に散骨する場合や、認可を受けた樹木葬墓地区などに散骨する場合は各管理者の許認可や指定書類の提出などを求められる事があります。
散骨までの手続きと流れ
これらの手続きや必要な書類は、「遺骨のおかれている状況」によって異なります。散骨方法は様々ございますが、例として最も利用者の多い「委託散骨」を依頼する場合の手続きの流れをケース別にご確認ください。
「現在の遺骨はどこにありますか?」該当する項目をクリックして先に進んでみてください。
- 火葬して自宅で保管していた遺骨を散骨する場合
- 火葬して納骨堂(寺院等)に預けてた遺骨を散骨する場合
- 火葬してお墓の下に埋葬してあった、または屋外で保管していた遺骨を散骨する場合
- 火葬していない土葬遺骨を散骨する場合
その他お役立ち
火葬して自宅で保管していた遺骨を散骨する場合
お墓に埋蔵せず、自宅で保管していた遺骨は保管状態も良く、書類なども揃っていることが多いので散骨手続きは最も簡単です。
- 遺骨の状態を確認する
骨壺の中にはメガネや時計など、副葬品が入れられていることがありますのでまずはそちらを確認し、必要であれば取り除いておきます。骨壺に記名がない場合は布製のガムテープなどを貼り、その上から油性マジックなどで記名しておきます。骨壺にマジックで直接記名してもOKです。 - 必要書類を準備する
①身分証明書
粉骨や散骨を申し込む方際に、身分証明書のコピーが必要になります。運転免許証やマイナンバーカード等、現住所と氏名が一致するものを用意します。
➁火葬埋葬許可書
この書類は無くても散骨はできますが、この証明書には誰が誰を火葬したのかが記載されていますので、祭祀承継者を示す重要な書類になります。通常は火葬後に遺族に直接手渡しされますが、紛失しないように骨箱の中に収納した状態で渡す場合もありますので確認してみてください。
万が一紛失した場合、火葬から5年以内であれば再発行できます。斎場もしくは火葬した斎場がある自治体役場にお問い合わせください。 - 委託散骨の申し込みをする
遺骨と必要書類を揃えて店頭に持ち込むか、「送骨セット」を取り寄せて郵送で申し込みができます。郵送に抵抗がある方や、遺骨の数が多い方は「ご遺骨お迎えサービス」などを利用されると良いでしょう。 - 粉骨をする
散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりませんが、委託散骨の場合は「粉骨」もセットに含まれています。 - 散骨をする
粉骨した遺骨は実施日まで店舗で保管されます。散骨が終わると当日のお写真や、散骨した場所を測位したGPS記録などが記載された「散骨証明書」が後日郵送されてきます。

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火葬して納骨堂(寺院等)で保管していた遺骨を散骨する場合
空調の効いた最新の納骨堂等で保管していた遺骨は保管状態も良く、書類なども揃っている場合が多いので散骨も比較的容易ですが、古いお寺等の場合は遺骨が湿っていたり、書類を紛失していたりする場合があり難易度が増します。

- 遺骨の状態を確認する
古い納骨堂で安置されていた遺骨の外装カバーにはほこりが蓄積し、そこにカビが生えている事がおおいので、まずは遺骨の状態を確認しておきましょう。
また、骨壺の中にはメガネや時計など、副葬品が入れられていることがありますのでまずはそちらを確認し、必要であれば取り除いておきます。骨壺に記名がない場合は布製のガムテープなどを貼り、その上から油性マジックなどで記名しておきます。骨壺にマジックで直接記名してもOKです。 - 書類の確認を準備する
①身分証明書
粉骨や散骨を申し込む方際に、身分証明書のコピーが必要になります。運転免許証やマイナンバーカード等、現住所と氏名が一致するものを用意します。
➁改葬許可書
海洋散骨の場合、改葬許可証は不要ですが、中には「お墓から遺骨を持ち出すのであれば改葬許可証が必要だ」と言い張るお寺などもあります。この場合は仕方がないので役場に出向き「改葬許可申請書」の理由欄に「海洋散骨するため」と記載して改葬許可証を入手します。 - 委託散骨の申し込みをする
遺骨と必要書類を揃えて店頭に持ち込むか、「送骨セット」を取り寄せて郵送で申し込みます。郵送に抵抗がある方や、遺骨の数が多い方は「ご遺骨お迎えサービス」などを利用されると良いでしょう。 - 粉骨をする
散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりませんが、委託散骨の場合は「粉骨」もセットに含まれています。
空調の効いた納骨堂であれば遺骨は乾燥してますが、保管状態の悪かった場合は遺骨は湿っており、粉骨の前に乾燥が必要になります。 - 散骨をする
粉骨した遺骨は実施日まで店舗で保管されます。散骨が終わると当日のお写真や、散骨した場所を測位したGPS記録などが記載された「散骨証明書」が後日郵送されてきます。
火葬してお墓の下に埋葬してあった、または屋外で保管していた遺骨を散骨する場合
長い年月お墓の下に埋葬してあった場合は高い確率で湿っており、遺骨の状態も悪く、関係書類なども不足しがちなので散骨には時間とお金がかかるケースが多いです。

- 遺骨の状態を確認する
まずはお墓の中を確認し「誰の遺骨なのか?」を明確にしておく必要があります。骨壺側面や蓋の裏などを確認し、故人の氏名が記載されているかどうかを確認します。
古い骨壺には記名が無いものも多くあります。その場合は墓誌や墓地管理者が記録している帳簿で確認します。さらに不明の場合は骨壺内の副葬品で判断したりしますが、それでも不明の場合は仕方がないので骨壺に油性マジックなどで「〇〇家ご先祖様」と記載しておくしかなくなります。 - 書類の確認を準備する
①身分証明書
粉骨や散骨を申し込む方際に、身分証明書のコピーが必要になります。運転免許証やマイナンバーカード等、現住所と氏名が一致するものを用意します。
➁改葬許可書
海洋散骨の場合、改葬許可証は不要ですが、中には「お墓から遺骨を持ち出すのであれば改葬許可証が必要だ」と言い張るお寺などもあります。この場合は仕方がないので役場に出向き「改葬許可申請書」の理由欄に「海洋散骨するため」と記載して改葬許可証を入手します。 - 委託散骨の申し込みをする
遺骨と必要書類を揃えて店頭に持ち込むか、「送骨セット」を取り寄せて郵送で申し込みます。郵送に抵抗がある方や、遺骨の数が多い方は「ご遺骨お迎えサービス」などを利用されると良いでしょう。 - 粉骨をする
散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりませんが、委託散骨の場合は「粉骨」もセットに含まれています。
空調の効いた納骨堂であれば遺骨は乾燥してますが、保管状態の悪かった場合は遺骨は湿っており、粉骨の前に乾燥が必要になります。 - 散骨をする
粉骨した遺骨は実施日まで店舗で保管されます。散骨が終わると当日のお写真や、散骨した場所を測位したGPS記録などが記載された「散骨証明書」が後日郵送されてきます。
墓じまいの仕方はこちら
火葬せずに土葬してあった遺骨を散骨する場合

昭和24年以前は火葬義務が無かったので、ごく稀に「土葬」で埋葬されている遺骨があります。また、戦時中の死者などは焚き火で火葬したり空襲で焼けた遺骨をそのまま埋葬している例もあります。
こうした遺骨は「再火葬」が必要なりますので、役場に事情を話して「火葬許可証」を貰って火葬します。その後、散骨することができるようになります。
- 遺骨の状態を確認する
土葬かどうかの判別方法はいろいろありますが、遺骨の周囲から髪の毛や木製の櫛などが出てきた場合は土葬の可能性が高いです。また、遺骨が柔らかい場合もその可能性が高まります。
火葬されていない遺骨は可燃性の木箱やダンボール等に収骨し、お寺や石材店などで一時的に預かってもらい、その間に役場で「火葬許可申請」手続きを行います。お役所としては衛生上、火葬することを推奨してますので、親族からの申請であればすんなり許可が下ります。
なお、火葬してあった古い骨壺には記名が無いものも多くあります。骨壺に記載がない場合、誰の遺骨かが判明しない場合は「〇〇家ご先祖様」として申請します。 - 書類の確認を準備する
①身分証明書
粉骨や散骨を申し込む方際に、身分証明書のコピーが必要になります。運転免許証やマイナンバーカード等、現住所と氏名が一致するものを用意します。
➁改葬許可書
海洋散骨の場合、改葬許可証は不要ですが、中には「お墓から遺骨を持ち出すのであれば改葬許可証が必要だ」と言い張るお寺などもあります。この場合は仕方がないので役場に出向き「改葬許可申請書」の理由欄に「海洋散骨するため」と記載して改葬許可証を入手します。 - 委託散骨の申し込みをする
遺骨と必要書類を揃えて店頭に持ち込むか、「送骨セット」を取り寄せて郵送で申し込みます。郵送に抵抗がある方や、遺骨の数が多い方は「ご遺骨お迎えサービス」などを利用されると良いでしょう。 - 粉骨をする
散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にしなければなりませんが、委託散骨の場合は「粉骨」もセットに含まれています。
空調の効いた納骨堂であれば遺骨は乾燥してますが、保管状態の悪かった場合は遺骨は湿っており、粉骨の前に乾燥が必要になります。 - 散骨をする
粉骨した遺骨は実施日まで店舗で保管されます。散骨が終わると当日のお写真や、散骨した場所を測位したGPS記録などが記載された「散骨証明書」が後日郵送されてきます。
葬儀・火葬から散骨までの手続きと流れ
- 死亡届・死亡診断書をもらう
故人が亡くなった際には医師により死亡診断書が発行されます。死亡診断書を元に市役所などで死亡届をもらい提出します。大抵の場合、この申請作業は葬儀業者が代行してくれます。 - 火葬許可証をもらいます
市役所に死亡届を提出すると、火葬許可証を入手できます。 - 火葬する
火葬許可証を持って斎場に行くと火葬することができます。斎場は予約制ですので空きが無い場合は遺体をどこかに安置して待機します。 - 粉骨する
火葬した遺骨を一片が2mm以下になるまで粉骨します。→ 粉骨代行サービス - 散骨する
自分で散骨したい→ 散骨できる場所、散骨できない場所
遺族と船に乗ってセレモニー散骨をしたい→ 乗船散骨
船が苦手なので散骨代行にお願いしたい→ 委託散骨
海ではなくて陸地で散骨したい→ カズラ島など
火葬埋葬許可証がないときはどうすればいいの?
火葬(埋葬)許可書とは?
火葬と埋葬が一緒に書かれている理由は、市役所から貰う時は「火葬許可書」であり、火葬後に用紙の裏などに火葬場が印を押すと同じ書類が「埋葬許可書」に変わるからです。
なお、書類様式は全国で統一されていないため「火葬埋葬許可書」と書かれていたり「火葬(埋葬)許可書」だったり名称も異なりますが、大きさだけはA4サイズで統一されています。
重要なのは火葬場の印がしっかり押されていることであり、墓地の管理者は納骨の際にこの火葬埋葬許可書の原本を保管しておく義務が法律で定められています。
火葬埋葬許可書を紛失している寺院が多い理由
本来、火葬埋葬許可書は墓地管理者が保管していなければならず、改葬の際は遺骨と共に原本を返却しなければなりません。
ですが「紛失してしまった」や「処分してしまった」という寺院も多く、背景には戦争や消失などによる寺院の建て替えなどが多いようです。
こうした事態に対処するため、寺院独自で墓石やその他の台帳などから遺骨確認書などを作成して渡す寺院もあるようですが、正式な火葬埋葬許可書ではないため、この書類をもって改葬許可を出すかどうかは各自治体の判断となります。
火葬埋葬許可書がなくても海洋散骨はできます
海洋散骨の場合は墓地に埋葬しませんので火葬埋葬許可書などがなくても実施可能です。また、お墓の引越でもありませんので改葬許可申請も不要です。祭祀承継者の身分証明書のコピーだけで散骨できます。
戦後の混乱期に埋葬された古い遺骨などは埋葬許可書がない場合が多いので、こうした場合は海洋散骨をされる方が増えています。
遺骨を海外に持ち出して散骨する場合の手続きと必要書類
国や航空会社によって対応は異なりますが、ほとんどの場合、遺骨は真空パックなどを施した場合のみ許可が下ります。
オリンピック開催中のフランスなどはテロを警戒して骨壺に入れて密閉するようになどと指示がありましたので、出国前には必ず各国の領事館などに事前確認した方が良いでしょう。空港で骨壺を用意するのはほぼ不可能です。
粉砕した遺灰は白い粉末ですので、勘違いされないようにスーツケースなどに入れず、手荷物として持って行きます。
心配な方は、粉骨専門業者さんによっては海外出国用に英文の粉骨証明書を作成してくれるところもありますのでそちらを利用しましょう。
出国の際に質問されても説明がつくように、発行された死亡診断書や火葬(埋葬)許可証などは携帯し、入国先の言語に訳したものなども一緒に携帯しておいた方が会話をしなくても理解してもらえますので安心です。(英訳は下記参照)
日本国内で発行された書類をコピーしておいて、赤いボールペンなどで英訳を書いておけば十分です。
全てを書く必要はなく、この書類は何の書類で、誰が、いつ?保有者との関係は?程度が分かれば大丈夫です。
ちなみに筆者がハワイに粉骨遺灰を持参した時は、死亡診断書をコピーして赤ペンでびっちり英訳を書いて持参しましたが一度も取り出すことなくすんなり通過できました。ハワイは散骨に寛容です。

ちなみにアメリカに遺灰を郵送することは国際郵便法で禁止されておりますので必ず手荷物で持参しましょう。
死亡診断書などに必要な英文一覧
死亡届
notification of death
死亡診断書
certificate of death
火葬(埋葬)許可証
cremation permit
氏名
氏=last name
名=first name
性別
男=male
女=female
生年月日
data of birth
死亡したとき
data and time of death
死亡したところ
place of death
住所
address
本籍
registered domicile
届出人
a report person
死亡の原因
cause of death
直接死因
direct cause of death
死因の種類
manner of death
自然死
natural
事故
accident
自殺
suicide
殺人
homicide
不明
pending investigation
その他
could not be determined
医師
doctor
診断
diagnosis
市長
The mayor of ○○○ city
申請者
applicant
死亡者との続柄
relation
(配偶者=consort、息子=son、娘=daughter)
(兄弟=brother、sister、いとこ=cousin)
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